生活保護を受けている外国人 - 2
保険料を払わなくても支給
今日の朝刊の第一面には、うんざりする記事が載っていました。
なんと、在日外国人に、国民保険から生活保護費を‘無料’で支給しているというのですね。
しかも、その制度を今後も続けると言うのです。
国民保険の国民とは日本国民のことです。
その日本国民が払った保険料で、在日外国人に生活保護費を支給していて、それを続けると厚生労働省が方針を固めたと言うのです。
この前とは話が違うのではないですか。
前回は、外国人は日本国民に準じて生活保護を支給しているだけで生活保護法の対象ではないという見解を持っていたはず。
ところが、外国人支援団体の「国籍による差別だ」という批判に反応してしまって、日本人と同様に支給することにするそうです。
なぜ、働かない外国人に、我々がお金を与えなければならないのですか ?
全く、理解できない話です。
この方針に対して外国人支援団体は当然のことだとし、さらに、法律を変えて、外国人の準用ではなくて、生活保護法の国籍条項を外して、日本人と同じ扱いを在日外国人にもすべきだと息巻いているそうです。
バカなことを言っては困る。
そもそも、外国人に生活保護金を与えることが法律違反ではないですか。
それを、厚生労働省は、外国人は国民年金法上、保険料全額免除となる「保険料を納付することが著しく困難である場合」に当たると判断したと言うのですね。
なぜ、そんな理不尽な判断をするに至ったのか・・・
そもそも、そんなことが厚生官僚だけで決めることが出来るのか・・・
国会で厳しく追及してもらいたいものです。
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