改正、著作権法
「着うた」入手規制
政府は昨日 ( 10日) の閣議で、著作権者の許諾を得ないで web 上に流れた「着うた」などを、私用目的でも個人が入手することを禁じるような著作権法改正案を決定したようですよ。
つまり、配信する側だけでなく、入手する側も、著作権法に触れるように改正するようです。
今国会に提出して、来年の元旦からの施行を目指しているようです。
そこで、今回の著作権改正のポイントを示しますと・・・
著作権者の許諾のないことを承知の上で音楽や動画などを入手することは、私的使用目的でも禁止。
海賊版 DVD などの著作権の侵害品やネットオークションへの出品や広告は違法とする。
過去のテレビ番組の二次利用に際し、所在不明の著作権者に代わって文化庁長官が使用を許可している裁定制度の範囲を拡大。
サイトの検索サービスの目的なら、ネット上の著作物を無許諾で複製することを認める。
聴覚障害者向けにテレビ番組や映画に字幕を付けたり、複製品を貸し出しできたりする。
・・・という具合なんだそうです。まぁ、一見してザル法ですね。何とでも解釈できる法律で、著作者を守ると言うよりも、むしろ、解放するというような意味合いが伺えます。
さらに、無許諾入手には罰則規定を設けないと言うことですから、事実上、「着うた」入手を認めるようなものですね。
いったい、この法律は、何なんでしょう ? ? ?
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コメント
学校で英語なんかよりもこういう生活に密着した法律を教えるべきです
罰則よりもアイデアを大切に尊重するということを教えることが一番大事だと思います
そうでないと、・・・・・中国になってしまいます
投稿: 佐為 | 2009年3月11日 (水) 05時58分
佐為さま、不況の今、経営の神様だった 松下幸之助さんに人気があるようです。
彼の経営哲学は、人を大事にするとともに、イノベーションを大切にしていました。
この二つの条件を克服すれば、どんな不況にも対処できるそうです。
ですから、「着うた」を盗もうと言う考え方ではなくて、「着うた」を作曲しよう、あるいは編曲しようという方向に向かわせるのが大事なんでしょうね。
その点、中国は他人のイノベーションを盗むことばかり考えていて、独自の発想を大切にしていないようです。
著作権や特許権を大事にしてこそ、発想意慾が湧き、それが経済の発展に寄与すると言う真理は変わらないものだと思います。
投稿: あらま | 2009年3月11日 (水) 10時45分