公務員の労働組合
みとめられているのだろうか ?
「順法闘争」「スト権スト」・・・。
旧国鉄が民営化されるまで続いた労働闘争です。
当時、公務員は労働組合を作ってはいけない。こいう法律がありました。
この法律に反発した国鉄は、民営化されました。
警察や自衛隊、海上保安庁や消防署が労働組合を作って、職場の改善闘争などとしてストを決行されてしまったら、われわれ市民は困ってしまいます。
公立学校でも、先生がストを起せば、生徒は困ってしまいます。
そんなわけで、公務員には労働三法は適用されていませんでした。
それなのに、実際に、教員には日教組があって職場を放棄して政治運動に参加したり、社会保険庁には自治労国費評議会(今年4月から社保労組 = 一万一千人)があってサボタージュを推進していたことが明らかになりました。
その自治労国費評議会の具体的活動として、72年から79年まで反合理化・オンライン化反対をぶちまけていたそうです。
結局、同年 5月、社保庁当局との間に「ノルマを課したり実績表を作ってはいけない」との覚書を交わして、オンライン化を了承したそうです。
そのときの「具体的確認事項」によれば、窓口操作については「一人の操作時間は平均200分とし、最高300分とする」。また「一日のキータッチは平均 5,000タッチ、最高 10,000タッチ以内とする」と、あったそうです。
当時のコンピューターはオフィスコンピューターといって、つまりワードプロセッサーの大きいものですね。
小生も使っていましたが、ウインドウズなんてない時代。点滅するディスプレイを注視していただけでも疲れてしまいます。
今のように誰もが簡単にできるのではなくて、タイプライターの経験のある人が行う専門職であったのです。
つまり、バスの運転手のように、昔は技術が必要な職場でしたが、いまではバスが進歩して誰でも簡単に運転ができます。
それと同様に、昔は、キータッチという行為が、専門的な職種であったのでした。
字の変換の確認をしながらの作業は、不慣れなこともあって、今では考えられないほどの時間を費やしていたそうです。
そこで、88年になると新たに、窓口の「連続操作時間は45分ごとに15分休む」「一日の操作時間は 180分以内とする」という具体的確認事項が交わされたそうです。
こうした覚書は、実に百件以上結ばれ、機械技術が進歩した後も、労働条件の要求拡大は止めを知らず、その結果、今のような体たらくに陥ってしまったのです。
昔の国鉄も、たとえば勤務時間以内の 30分の入浴、休憩は昼食時 80分、夏は昼寝 60分。ここまでは、夜行など安全運行のためなら仕方ないと許せます。ところがその後も、ヤミ休暇は旅行会二日、花見、海水浴、忘年会、などで約一週間に達します。しかも超過勤務手当ては、一時間やっても一律に八時間分が支給され、翌日は休みとなります。この勤務体型は、当時の民間のバス・鉄道旅客会社も同様でした(明け公休制度)。
国鉄の国労も、社保庁の自治労も、共に公労協、総評に属し、給与は公労委や人事院勧告によって決まるいわゆる専従です。こうした体質が、サボリの体質を助長し、労働密度を薄くしていきました。
こうした類の公職員組合は、諸手当の支給を要請したり(大阪市)、グルになって、裏金の保管場所になっています(岐阜県)。また、談合や部落開放同盟などの活動を助長さえしていました(奈良市)。
そして、最近の自治労は、迷走しました。
三年前は、当時、マスコミの間で話題になり始めた社保庁の無駄遣いに対して、自治労は、国会議員の年金未払いをリークしてけん制したつもりでしたが、結局、自民党に打撃を与え、社保庁問題に火をつけることになりました。
昨年は、「ねんきん事業団」に改組する社保庁改革案が提出されましたが、国民年金不正免除問題が暴露され改革案は廃案となりました。
今回の「日本年金機構」案に対して、自治労は、五千万件の名寄せ(突合)未達成を自ら暴露しました。
自治労が民主党にした最後の「訴え」は、国民を道連れにして落ちていく自身の断末魔となりそうです。
(以上は、『静岡新聞』 6月 20日付け朝刊、政治評論家の屋山太郎氏の「論壇」の文章を参考にして書いたものです。)
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コメント
今回の年金問題は与党、野党の国会議員先生の両者の監督責任では無いかと思います、あらまさんが言ってます様に年金の一元かにする時に組合との労働協定を結び機械技術の進歩したのに現在までチックもしなった国会議員先生の責任ではないですか。選挙目当ての論議は後にし野党、与党共に協力し早く解決をしてもらいたい。困ってるのは国民であることを忘れないで貰いたい。あらまさん責任論については整理してる内に分かると思うのでは無いですか 私は思ってます。
読んでます
投稿: ふくろMAN | 2007年6月22日 (金) 18時12分
ふくろMANさま、まいど有り難うございます。
年金問題は、おそらく今度の参院選のテーマになるでしょう。
与党が大敗すれば、自治労にとっては都合のいいこと。
エリート集団は、最期の最期まで、ずる賢いですね。
投稿: あらま | 2007年6月23日 (土) 09時38分
ところで、国鉄職員はあくまでも公共企業体職員であって、国家公務員ではありませんでした。ただし、刑罰の適用においてみなし公務員でした。
つまり、職員には日本国有鉄道法の適用があり、国家公務員法の適用は明文をもって除外されていました。身分は公務員か民間人の択一とするなら民間人だったわけです。
また、公共企業体労働関係法(その後法律名の変更あり)の適用があり、同法の規定により労働組合法が適用されていました。つまり、国鉄職員に労働組合の結成の自由はありました。
しかしながら、公共企業隊労働関係法の規定により、争議権と作業所閉鎖権は明文をもって禁止されていました。ストは明白な違法であった事は確かです。
また、公務員法の適用のある公務員は公務員法上の職員団体が結成できます。歴史的経過を踏まえて「労働組合」と名乗っていますが、名乗っているだけで公務員法上の職員団体(団結権と一部交渉権あり)です。労組法の労組ではありません。
投稿: | 2007年7月 6日 (金) 15時17分